山口県図書館協会
入会の御案内


山口県図書館協会は、山口県の図書館事業の振興発展を図り、県民の生涯学習や文化の向上に寄与することを目的とした団体です。
主に以下のような事業を行っています。

  1図書館事業の調査研究、促進および奨励。
  2図書館職員の研修および機関誌等の発行。
  3図書館振興に関する諸行事の開催。
  4図書館事業功労者の表彰。
  5図書館及び関係機関との連絡提携。

 いま協会は、今後の山口県の図書館活動を支え、ともに考え、行動し、清新な活力を注いでくださるみなさまの参加を求めています。山口県図書館協会への入会を心からお待ちしています。

 ★会員の特典(個人会員)
   研修会への参加        ・・・協会主催の研修会に参加費無料で参加できます。
   協会出版物の割引サービス・・・協会が発行する刊行物は個人会員に限り、会員価格で購入できます。

 ★会員の種類
   個人会員・・図書館(公民館図書室等の類縁施設を含む)に勤務する個人、
              または協会の目的に賛同する個人。
   施設会員・・図書館および公民館図書室等の類縁施設。
   賛助会員・・協会の事業に賛同する個人または団体。

 ★会費
        個人会費   1,500円
        施設会費 市町立図書館  2,700円〜18,000円(人口に応じて決定)
県立図書館  70,000円
公民館図書室等   2,000円
大学図書館   2,000円
        賛助会費 1口   2,000円

 ★入会申込および問い合わせ
       山口県図書館協会事務局
〒753-0083 山口市大字後河原字松柄150−1
山口県立山口図書館内
TEL 0839-24-2111  FAX 0839-32-2817


 入会申込書

平成 年 月 日
    山口県図書館協会長 殿
申込者
  山口県図書館協会個人会員として入会を希望しますので、下記のとおり申し込みます。
 
 記
(フリガナ)
氏名

住所


TEL      −      −
勤務先
連絡先

(研修等の案内の送付先)



TEL      −      −
所属部会

(所属希望に○をしてください。複数所属可)
公共図書館部会 整理業務研究部会 参考業務研究部会

児童読書研究部会 大学・短大・高専図書館部会

図書館ネットワーク研究部会
備考





山口県図書館協会会則

(名称・事務所)
第1条この会は、山口県図書館協会(以下「協会」という。)と称し、事務所を山口県立山口図書館内に置く。
 
(目的)
第2条協会は、本県図書館事業の振興発展を図り、県民の生涯学習や文化の向上に寄与することを目的とする。
 
(事業)
第3条協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 図書館事業の調査研究、促進及び奨励。
(2) 図書館職員の研修及び機関紙等の発行。
(3) 図書館振興に関する諸行事の開催。
(4) 図書館事業功労者の表彰。
(5) 図書館及び関係機関との連絡提携。
(6) その他協会の目的達成に必要な事業。
 
(会員)
第4条 協会は、個人会員、施設会員、及び賛助会員で組織する。
(1) 個人会員図書館(公民館図書室等の類縁施設を含む。)に勤務する個人、又は協会の目的に賛同する個人。
(2) 施設会員図書館及び公民館図書室等の類縁施設
(3) 賛助会員協会の事業に賛同する個人又は団体
 
(入会・脱会)
第5条協会に入会又は脱会を希望する者は、別に定める入会届・脱会届を会長に提出するものとする。
 
(会費)
第6条協会の会費は、年額を次のとおりとする。
(1) 個人会費 1,500円
(2) 施設会費
町立図書館 人口5千人未満 2,700円
5千人以上1万人未満 4,500円
1万人以上 6,300円
市立図書館 人口5万人未満 7,200円
5万人以上10万人未満 9,000円
10万人以上15万人未満 10,800円
15万人以上20万人未満       12,600円
20万人以上25万人未満       14,400円
25万人以上30万人未満       16,200円
30万人以上       18,000円
県立図書館 70,000円
公民館図書室等類縁施設 2,000円
大学・短期大学・高等専門学校図書館 2,000円
(3) 賛助会費 1口2,000円
 
(役員の種類)
第7条協会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理事 15名以内
(4) 部会長 若干名
(5) 委員長 若干名
(6) 監事 2名
 
(役員の任期)
第8条役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 
(役員の選出
第9条役員の選出は、別に定めるところによる。
 
(役員の任務)
第10条役員は、つぎの任務を行う。
(1) 会長は、協会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。県立図書館長が当たる副会長は、常務を処理する。
(3) 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
(4) 部会長は、部会を代表し、部会活動を統括する。
(5) 委員長は、委員会を代表し、委員会活動を統括する。
(6) 監事は、会務を監査する。
 
(顧問)
第11条協会に、顧問を置くことができる。
 
(事務局)
第12条協会に、事務局を置く。
 2事務局に、事務局長その他必要な職員を置き、会長が委嘱する。
 
(会議)
第13条協会の会議は、総会、理事会及び役員会とし、会長が招集する。
 2議事は、出席者の過半数の同意をもって決する。賛否同数のときは、議長の決するところによる。
 3総会は、年1回開催し、次の事項を議決する。 必要に応じ、臨時総会を開くことができる。
(1) 会則の改正。
(2) 会長の承認。
(3) 事業報告及び決算の承認。
(4) 事業計画及び予算の議決。
(5) その他の重要な事項。
 4理事会は、次の事項を審議する。
(1) 総会に付議する議案。
(2) 総会から委任された事項。
(3) その他の必要な事項。
 5役員会は、必要な事項を審議する。
 
(部会)
第14条協会に次の部会を置くことができる。
(1) 公共図書館部会。
(2) 大学・短期大学・高等専門学校図書館部会。
(3) 児童読書研究部会。
(4) その他の必要な部会。
 2部会は、個人会員をもって組織し、その所属は、会員の自由意思による。
 3部会は、それぞれの分野において、必要な調査研究及び必要な事業を行う。
 4部会に委員を置くことができる。
 5部会長は、活動状況を毎年1回、総会等に報告することができる。
 
(委員会)
第15条協会に、事業別又は専門別の委員会を置くことができる。
 2委員会の委員は、理事会において選出し、会長が委嘱する。
 3委員会は、必要な調査研究を行う。
 4 委員長は、活動状況を毎年1回、総会等に報告しなければならない。
 
(会計)
第16条協会の経費は、会費のほか、その他の収入をもって充てる。
 2協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 
(その他)
第17条この会則に定めるもののほか、必要な事項は、理事会に諮って会長が定める。
 
付則
 1この会則は、平成4年4月1日から施行する。
 2この会則の施行のさい、現に就任している役員は、この会則により選出されたものとみなす。
 3会則第6条に規定する施設会員の会費の額は、山口県市長会、山口県町村会の承認があるまでは、
   この規定に係わらず、 改正前の額によるものとする。
 
付則
この改正会則は平成7年4月1日から施行する。
 
付則
 1この改正会則は平成11年6月24日から施行する。
 2改正会則第6条に規定する施設会費の額は、山口県市長会、町村会の決定があるまでは、
   この規定に係わらず、改正前の額によるものとする。
 
付則
 1 この会則は平成17年6月28日から施行する。
 2 会則第6条に規定する施設会費の額は、山口県市長会、町村会の決定があるまでは、
   この規定に係わらず、改正前の額によるものとする。
。、。、山口県図書館協会、入会の御案内は以上です